甲府市文化協会規約

甲府市文化協会規約

(名 称)

第1条この会は、甲府市文化協会(以下「協会」という。)という。

(事務局)

第2条協会事務局を甲府市教育委員会内におく。

(目 的)

第3条協会は、市民文化団体、各地区文化協会の連絡強調を保ち、自主的な文化活動を助長し、郷土文化の振興と甲府市の文化水準の向上をはかることを目的とする。

(事 業)

第4条協会は、前条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。
(1)文化活動の向上と啓蒙
(2)文化設備の整備推進
(3)参加団体の発表会の開催
(4)市民文化祭の開催
(5)文化交流事業の実施
(6)県民文化祭等各種大会への参加の奨励
(7)教育委員会の行なう文化活動事業への協力
(8)地域・職域の文化活動発展のための協力
(9)文化向上に特に貢献のあった団体・個人の表彰
(10)その他、目的を達成するための必要な事項
2表彰に関する規程は別に定める。

(構 成)

第5条協会は、協会の目的に賛同する文化団体・各地区文化協会(以下「加入団体」という。)をもって構成する。
2協会に次の専門部を置く。
華道部 郷土研究部 工芸部 写真部 書道部 水石部 美術部 文学部盆栽部
演劇部 合唱部 合奏部 吟剣詩舞道部 茶道部 能楽部 舞踊部 邦楽部 民謡部 洋舞部

(加入及び、退会)

第6条協会への加入及び退会は、理事会の承認を必要とする。
2協会加入に関する規程は別に定める。

(役 員)

第7条協会に次の役員を置く。
会 長  1名
副会長 若干名(専門部と地区文化協会を同数とし、会員以外から1名とする。)
理 事 (専門部数と地区文化協会数の合計とし、会員以外から 1名とする。)
幹 事(専門部加入団体数と地区文化協会各部数の合計とする。)
監 事 3名

(役員の選出)

第8条会長、副会長、監事2名は会員のなかから、副会長1名、監事1名は会員以外から、理事会において選出し、総会の承認を得るものとする
2理事は次により選出する。
(1)各専門部から1名を幹事の互選により選出し、専門部長を兼ねるものとする。
(2)各地区文化協会長とする。
(3)会員以外から1名とする。
3幹事は専門部の各加入団体から1名、また各地区文化協会所属各部から1名を選出する。
4会長、副会長が理事及び幹事から選出された場合は、当該加入団体は、これにかわる理事及び幹事を選出する。但し、地区文化協会選出の副会長は理事を兼任できるものとする。

(役員の任期)

第9条役員の任期は2年とし、改選時期は会計年度に準ずる。
但し、再任は妨げない。補欠役員は前任者の残任期間とする。
2役員は、その任期終了の後でも、後任者が選出されるまで、
その職務を行なう。

(役員の任務)

第10条役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は協会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき、叉は欠けたときは、あらかじめ会長の定めた副会長がその職務を代理することのほか、研修に関すること、発表、展示に関すること、地区文化協会に関することを担当する。
(3)理事は理事会を構成し、協会の重要事項を企画立案し、総会の決議に基づき実施の任にあたる。
(4)幹事は総会において、協会の基本方針、その他重要事項を審議する。
(5)監事は会計を監査する。

(顧問及び参与)

第11条協会は必要に応じ、顧問及び参与を置くことができる。
2顧問及び参与は会長が委嘱する。
3顧問は会長の諮問に応じ、参与は協会の会務に参画する。

(事務局)

第12条協会の事務を処理するため事務局を置く。
事務局長1名、次長1名、職員若干名をおき、会長が任免する。
2事務局に関する規程は別に定める。

(会 議)

第13条協会の会議は、総会、理事会、副会長会、専門部会、地区部会とし、会長が招集する。
2総会は毎年度5月に開き、次の事項を審議し決定する。また、必要に応じて臨時に総会を開くことができる。
①事業報告及び決算の承認
②事業計画・予算(案)・役員の承認
③規約、会費の変更
④その他必要なこと
3理事会は必要に応じ随時開き、事業の執行にあたる。
4副会長会は、必要に応じ随時開き、会の運営、事業の進行等について審議する。
5専門部会及び地区部会は必要に応じ、随時開くことができる。
6幹事会は、理事が招集し、各専門部別、また、地区文化協会別に必要に応じ、開くことができる。
7会議はすべて招集者が議長となり、議事は出席者の過半数で決定し可否同数の時は議長がこれを決定する。

(会 計)

第14条協会の経費は会費(分担金)、補助金、交付金、事業収入、寄付金その他の収入をもってあてる。
2協会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日におわる。

(暫定予算)

第15条前々条の規定にかかわらず、事業年度開始前までに予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て予算成立の日まで、前年度の予算に準じ収入・支出することができる。
2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入、支出とみなす。

(雑 則)

第16条この規約の施行に関し、必要な事項の細則は理事会にはかり、会長が別に定める。
附  則
1この規約は、昭和51年11月2日から施行する。
2昭和51年度中に選出された役員の任期は、規約第9条の規定にかかわらず、昭和54年3月31日までとする。
附  則
この規約は、昭和58年7月28日から施行する。

附  則
この規約は、昭和60年5月11日から施行する。

附  則
この規約は、平成元年6月24日から施行する。

附  則
この規約は、平成3年6月19日から施行する。

附  則
この規約は、平成5年6月14日から施行する。

附  則
この規約は、平成15年5月28日から施行する。

附  則
この規約は、平成17年5月27日から施行する。

附  則
この規約は、平成27年5月28日から施行する。