加入団体規程

甲府市文化協会加入団体規程

第1条

この規程は、甲府市文化協会規約第6条2項により、加入団体及びその資格に関する事項を定める。

第2条

加入団体は協会の目的に賛同する市民文化団体、各地区文化協会とする。

第3条

加入団体は次に掲げる要件を必要する。

市内の大半の団体構成員で組織している文化団体であること

会員数はおおむね10名以上であること。

前項に定めるもののほか、理事会において加入が適当と認める団体については、この限りでない。

第4条

協会に特別会員をおくことができる。

特別会員は、協会発展のためその協力実績が顕著であり、理事会が推薦するものとする。

第5条

加入団体は当該年度内に協会規約第14条による会費(分担金)を納付しなければならない。

第6条

加入団体はその年度はじめに事業計画、予算書、役員名簿、事務連絡所所在地を提出しなければならない。

第7条

加入団体は選出役員並びに当該団体に変更があった場合は、すみやかにその旨を届け出なければならない。

第8条

一旦納付した会費、拠金その他の経費は如何なる理由があっても返還しない。

附  則

この規程は、昭和51年11月2日から施行する。

附  則

この規程は、昭和58年7月21日から施行する。

附  則

この規程は、昭和60年5月11日から施行する。

附  則

この規程は、平成元年6月24日から施行する。

附  則

この規程は、平成5年6月14日から施行する。

附  則

この規程は、平成19年3月1日から施行する。